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「自動運転レベル4」運行の審査基準と処分基準モデル、警察庁が通達
警察庁は、道路交通法の改正で自動運転レベル4(限定地域での完全自動運転)である「特定自動運行」の許可制度が創設されることに伴って、特定自動運行に関する審査基準、処分基準のモデルを策定し、全国の警察に通達した。
それによると、特定自動運行用自動車が装備している自動運行システムが整備不良となった場合や、自動運行システムが法令で定める使用条件を満たさない場合、すぐに安全な方法で自動停止させる機能を備えている必要がある。特定自動運行計画が、特定自動運行用自動車の自動運行システムに関する使用条件を満たした状態で、特定自動運行を行うこととする。
特定自動運行計画に従って整備する装置、人員、教育訓練の要領などは、特定自動運行業務従事者に対する教育、特定自動運行が終了した場合の措置など、法規定によって特定自動運行実施者または特定自動運行業務従事者に実施を義務付ける。
また、特定自動運行計画に従って特定自動運行した場合や、計画に沿って特定自動運行が終了した場合、他の交通に著しい支障を及ぼすおそれがないと考えられる必要がある。
特定自動運行で生じた交通の支障によって影響を受ける地域住民に対し、地域における移動手段の確保など、住民の利便性向上、医療・介護出張サービスの提供など、住民の福祉向上をもたらすような事情として認められることも必要としている。
標準処理期間は45日以内とし、各都道府県警察の実情に応じて期間を設定する。