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自動運転の公道走行に特例—基準不適合内容を車検証に記載、特区で走行可能に
国土交通省は、国家戦略特別区域(特区)で自動運転車の実証実験が安全、円滑に実施できるように、道路運送車両法施行規則などを改正すると発表した。
国家戦略特別区域法の一部を改正する法律が改正され、道路運送車両法に関する特例が設けられた。特区では、公道を走行するのに必要な保安上や公害防止などの技術基準に適合していなくても、安全を確保する代替措置などを実施することで走行できる。
道路運送車両法施行規則の改正では、自動運転車が適合していない装置基準などの内容を自動車検査証の記載事項とすることや、地方運輸局長が自動運転車の使用者に対し自動車検査証の提示を求めることができることとする。一部の装置基準への適合を不要とする措置は、自動車検査証にそのことを記載することを義務付ける。
パブリックコメントを実施した上で2020年9月1日に施工する。