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無線で自動運転装置プログラムを修正 国交省がシステムの要件を整備へ
国土交通省は、自動運行装置などのプログラムを通信を使って書き換えるシステムを実現するための要件などを整備する。
昨年5月に公布された改正道路運送車両法で、自動運行装置などに組み込まれたプログラムの改造に通信回線を使う場合、国土交通大臣の許可が必要とされた。改正法の施行に向けて自動車の特定改造許可に関する制度を整備のために必要な規定を定めるもの。
許可の要件では、プログラムの修正を申請する自動車メーカーなどがプログラムの適切な管理・確実な改変、サイバーセキュリティを確保するための業務管理システムが要件に適合する必要があるとしている。
プログラムを修正した自動車に不具合が発生した場合、その是正への対応を適切に実施するための体制の構築を義務付ける。プログラムを修正した自動車は構造、装置、性能が保安基準に適合する必要がある。
業務管理システムについては、プログラム修正の対象となる車両を特定するためのプロセスや、プログラムやハードウェアの構成の互換性を検証するためのプロセス、プログラム修正によって他のシステムに及ぼす影響の評価及び記録するためのプロセスなど要件を設定。
サイバーセキュリティを確保するための業務管理システムについては、サイバーセキュリティを管理するためのプロセスや、車両に対するリスクを特定するためのプロセス、特定されたリスクを評価・分類及び処理するためのプロセスなどの必要な要件を定める。
また、許可を受けた自動車メーカーなどはプログラム修正による改造の実施状況や、修正に関する所定の情報の記録、施設内で情報を保管することや、サイバーセキュリティに対する脅威及び脆弱性の監視、検出及び対応など、プログラムを修正する対象車両のサイバーセキュリティを確保するための措置を義務付ける。
パブリックコメントを実施した上で、6月末に公布し、改正法と同時に施行する。