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自動運転車の保安基準を策定 車体に貼付するステッカーのデザインも決定
国土交通省は3月31日、安全な自動運転車の開発・実用化・普及を図るため、自動運転車の安全性能や作動状態の記録項目を定めた安全基準を策定したと発表した。同時に、自動運転車であることを周囲に分かりやすく表示するために車体に貼付するステッカーのデザインを決定した。
2019年5月に公布された「道路運送車両法の一部を改正する法律」で、国が定める保安基準の対象装置に「自動運行装置」が追加された。この規定が2020年4月1日に施行されることから今回、道路運送車両の保安基準を改正し、自動運行装置の安全基準を策定した。
自動運行装置の安全基準では、性能について走行環境条件内で乗車人員及び他の交通の安全を妨げるおそれがないこととする。走行環境条件外で作動しないことや、走行環境条件を外れる前に運転操作引き継ぐ警報を発し、運転者が引き継がれるまでの間、安全運行を継続するとともに、引き継がれない場合は安全に停止することとする。
運転者の状況監視のためのドライバーモニタリングの搭載を義務付ける。不正アクセス防止のためのサイバーセキュリティ確保を実施することも求めている。
また、作動状態記録装置について自動運行装置のON/OFFの時刻、運転引き継ぎ警報を開始した時刻、運転者が対応可能でない状態となった時刻などを6カ月間または2500回分記録できることとする。自動運転車であることを示すステッカーは車体後部に貼付する。
自動車メーカーは場所や天候、速度など自動運転が可能となる状況を記載した申請書を国土交通大臣に提出する。国土交通大臣はこの状況における自動運行装置の性能が保安基準に適合すると認めた場合、走行環境条件を付与する。このほか、無人移動サービス車の実用化でも基準緩和認定制度を活用できるようにする。