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自動運転レベル3でのスマホ操作を解禁、道交法を改正ヘ
政府は、自動運転レベル3(システムの要請に応じて自動運転)の技術を実用化するための道路交通法改正案を閣議決定し、今国会に提出する。
自動車を運転するドライバーの認知、予測、判断、操作に関する能力の全てを代替する自動運転システムを、一定の条件付きで自動運行装置として新たに定義を規定するとともに、装置を使用して自動車を用いる行為は法上の運転に含まれることを明記する。条件は高速道路や一般道路、天候、昼間・夜間などを想定している。自動運行装置が一定の条件を満たさない場合、自動運行装置を使用した運転を禁止する。
自動走行中、一定の条件を満たさなくなった場合、運転者が直ちに適切に対処することができることを条件に、安全運転の義務となっているスマートフォンやカーテレビなどを操作・注視することを解禁する。
自動運転車には、自動運転装置の作動状態の記録装置を装備と記録の保存を義務付ける。警察官は整備不良が疑われる場合、自動運転装置の作動状態記録装置のデータ開示や、自動車メーカーに対して情報を判読するのに必要な措置を求めることが可能となる。警察官以外の、例えば、運転者や交通事故被害者に記録の提示を求める権限は付与しない。
また、運転中のカーナビやスマホ画面の注視や携帯電話の通話した場合の罰則を強化する。携帯電話使用・交通の危険は現行の3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金を1年以下の懲役または30万円以下の罰金とし、携帯電話使用・保持については5万円以下の罰金を6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金とする。運転中の携帯電話使用・保持の反則金も大型車が5万円、普通車が4万円、小型特殊車が3万円にそれぞれ引き上げる。