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衝突被害軽減ブレーキの制動要件に対自転車の内容を追加…国交省
国土交通省は9月30日、乗用車に装着が義務付けられる衝突被害軽減ブレーキが制動する要件について、車両、歩行者に加え、自転車を追加すると発表した。
国際連合欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム(WP29)第183回会合で「乗用車等の衝突被害軽減ブレーキに係る協定規則」が改訂された。これを適用するため、道路運送車両の保安基準を改正する。
乗車定員10人未満の乗用車、車両総重量3.5トン以下の貨物車には、対静止車両、対走行車両、対歩行者を制動要件とする衝突被害軽減ブレーキの装備が義務付けられるが、これに加え、対自転車も自動ブレーキの制動要件に追加する。38km/hで直進する自動車に対して、横方向から15km/hで横断する自転車に衝突しないこととする。